電子公告 調査 証明サービス 日本公告調査は電子公告調査機関として2008年3月3日、法務大臣に登録しました
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株式売買単位の変更関連のページ
東京証券取引所は、現在、上場制度の整備の一環として、「単元株式数の100株統一」を推進しています。
この目標は東証だけでなく、他の国内証券取引所すべてに適用される模様です。

弊社では、みなさまの単元株式数の変更事務のお手伝いになりますように、関係する議事録・公告文・登記申請書のひな形を準備しましたので、よろしかったらお気軽にご利用下さい。
また電子公告調査のご利用もよろしくお願い申しあげます。

なお、書式等につきまして、ミスその他、お気づきの点がありましたら、ご面倒でもご指摘いただきますと助かります。ご協力をお願い申しあげます。
【1.単元株式数を減少する場合(例1000株→100株)】
【1.取締役会で定款変更の決議をする】  
単元株式数を減少するには、株主総会ではなく取締役会の決議で足ります。
この議事録を登記申請の添付書類として使用します。
なお、株主総会を開催し、そこで承認されれば、一般的には公告は不要と解せられますが、公告不要とする該当条文がないため、念のため公告されることをお勧めします。
取締役会議事録
【参考文例】
【2.法定公告(電子公告)を行う】  
単元株式数を変更したら、定款の定める方法で公告を行います。
根拠法は、「会社法195条第2項及び第3項」で、公告期間は、「定款変更日後遅滞なく」始め、「公告の開始後1ヶ月を経過する日」までです。通常は、効力発生日(変更日、土日OK)当日の午前0時に調査をスタートします。
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公告文例
【参考文例】
【3.登記申請を行う】  
効力発生日(定款変更日)から2週間以内に変更の登記申請をします。
申請書には取締役会議事録のみ添付し、公告をしたことを証する書面(電子公告調査結果通知書など)は添付する必要はありません。
登記申請書
OCR用紙
【参考文例】
※法務局によっては、「登記すべき事項」は別紙にせず、申請書に記載してもよいところもあります。
【2.単元株式制度を初めて導入する場合(1株→100株)】
【1.取締役会で株式の分割・単元株制度の導入の定款変更の決議をする】  
単元株式を導入し、同時に株式を単元数に合わせて分割する場合、投資単位の変更を伴わないため、取締役会設置会社の場合、株主総会の決議なく取締役会の決議のみで定款変更ができます。
(会社法183条1項、188 条1項、191条など)
また、発行可能株式総数の変更(拡大)についても株式分割の割合の範囲内で取締役会決議だけで変更決議できます。(会社法184条2項)
取締役会議事録
【参考文例】
【2.法定公告(電子公告)を行う】   
株式分割を行う基準日設定の公告を行います。
根拠法は、「会社法124条第3項」で、公告期間は、「当該基準日の2週間より前までの日」に始め、「当該基準日(その日を含めてその日の夜中の24時)」までです。通常は、基準日は効力発生日の前日となります。

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公告文例
【参考文例】
【3.登記申請を行う】  
効力発生日(定款変更日)から2週間以内に定款変更の登記申請をします。
申請書には取締役会議事録のみ添付し、公告をしたことを証する書面(電子公告調査結果通知書など)は添付する必要はありません。
登記申請書
OCR用紙
【参考文例】
※法務局によっては、「登記すべき事項」は別紙にせず、申請書に記載してもよいところもあります。
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