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トップ >> 調査案件をご紹介ください! |
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ご質問はお気軽に!
0120-969-825
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顧客様の電子公告調査案件をご紹介ください!
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債権者保護は、個別通知より弊社の電子公告が断然便利です!
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債権者保護の手続きとして、例えば資本金の額の減少では、以下の手続きが必要です(会社法449条)。
(1)官報による公告
(2)個別の債権者への催告通知
しかし(2)の個別催告は会社の定款で定める公告方法が官報以外(電子公告または日刊紙)の場合、
その方法による公告を官報と並行しておこなうことにより個別催告が省略できます。
詳しくは、債権者保護は弊社の電子公告で!のページへ
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【税理士・司法書士の皆様、また関与先を多く抱える法人様へ】
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公告方法を電子公告とする会社様もかなり増えてきて、電子公告もだいぶ身近なものとなってきました。
特に上場企業では導入率が約90%となり、また非上場の会社様でも同様に導入が進んでいます。
弊社の電子公告調査料金は、「調査期間に関係なく一律77,000円(充実コース)円」です。
調査結果通知書の再発行の無料化やPDFでも標準で発行、文面チェックなど、サービスはトップクラスと自負しております。
電子公告調査専門会社として、手取り足取りわかりやすく誠実にご指導しております。
また顧客様へ直接手続きや制度の説明もいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
簡易コース52,800円も準備しました。
申込時期、文面チェック省略、開始後取り下げ有料等の条件があります。
詳しくは調査サービス料金をご覧下さい。弊社では充実コースを強く推奨します。
ところで、取引先で法定公告のご相談を受けることもあるのではないでしょうか。
電子公告を導入すると経費節約になると思われる関与先はないでしょうか。
電子公告導入のメリットは、官報会社に比べた場合、なんといっても債権者保護の場合の個別催告が官報+電子公告の同時公告によりが省略できることにあります。
また、日刊紙会社と比べた場合、圧倒的な経費削減と、直前の公告文面の差し換えや取り下げが比較的簡単にできる面です。
詳しくはホームページ内に「日刊紙方法の会社から移行すると」や「官報方法の会社から移行すると」にもまとめてありますので参考にされてみてはいかがでしょうか。
司法書士の皆様
弊社のメンバーは、以前司法書士システムのソフト開発と営業に深く関わっており、今でも全国の多くの司法書士の皆様とお付き合いさせていただいております。
「あのメンバーたちなら説明も聞きやすい」とご期待に答えられると自負しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
なお弊社以外の調査機関の中には、公告文面に関して一切関与せず、法的な相談ができないところが多数ありますのでご注意ください。
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弊社ホームページには、参考書式やお役に立ち情報が満載です。
大いにご利用下さい。 |
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【お役立ち情報例】 |
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1.お申込みの前に
☆公告ファイル・公告アドレス・登記アドレスとは
☆電子公告調査の詳細な流れ
☆公告開始前に準備・確認しておくこと
☆公告中断とは、またそのときの対処法
2.まだ電子公告を導入されていない方へ
☆電子公告とは
☆電子公告を導入するには
登記申請書や議事録もあります。
☆公告方法を変更した場合のメリットデメリット
日刊紙方法から移行する
官報方法から移行する
☆決算のみ電子公告を導入するには
登記申請書や議事録もあります。
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日本公告調査のトップページに進む
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