電子公告 調査 証明サービス 日本公告調査は電子公告調査機関として2008年3月3日、法務大臣に登録しました
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債権者保護は、個別通知より弊社の電子公告が断然便利です!
電子公告調査が77,000円(充実コース)グッと利用しやすく身近になりました。
☆電子公告調査が簡単・安価で、身近になってきました。
資本減少などの債権者保護対策としては面倒な個別通知ではなく、電子公告が簡単で債権者の漏れもありません。
さらに、弊社の
電子公告調査は割安ですから、電子公告も導入しやすいのではないでしょうか。
ぜひご活用下さいますようご案内申しあげます。

なお弊社以外の調査機関の中には、公告文面に関して一切関与せず、法的な相談ができないところが多数ありますのでご注意ください。


  
簡易コース52,380円もご準備。
   弊社での文面チェック省略、開始後取り下げ有料等の条件があります。
   詳しくは調査サービス料金をご覧下さい。弊社では充実コースを強く推奨します。

☆税理士・司法書士の皆様、ぜひ顧客様の経費節減のためにご検討下さい。
債権者保護の手続きとして、例えば資本金の額の減少では、以下の手続きが必要です(会社法449条)。

 (1)官報による公告
 (2)個別の債権者への催告通知

しかし(2)の個別催告は会社の定款で定める公告方法が官報以外(電子公告または日刊紙)の場合、
その方法による公告を官報と並行しておこなうことにより
個別催告が省略できます。

つまり、(1)の官報公告は第一段階として必ずおこなう必要がありますが、(2)については債権者の数により個別通知と電子公告でどちらが簡単かまたは割安かという判断になりますが、建設業など取引先の多いところでは効果が大きいと考えられます。
さらに債権者催告の公告では最終の貸借対照表の開示も必要ですが、もしまだ決算公告を行っていない場合、決算公告を電子公告で行うことにより官報の決算枠の料金(最低の2枠でも約6万円)が節約でき、弊社の電子公告の方が断然有利となります。

なお、定款を電子公告に変更した日以降に決算公告をする場合には、電子公告で行う必要があります。


☆電子公告に変更すると電子公告や官報公告での末尾の決算状況の記載は以下のようになります。

   
なお、最終の貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
   http://www.〜(登記アドレスを記載します)】



☆決算公告は、
要旨公告ではなく全文を5年間継続して掲載する必要があるのでご注意ください。

☆貸借対照表など掲載する内容は要旨ではなく、そのまま全文掲載する必要があります。
  参考根拠条項
     計算書類等の作成・・・・・・・・・・・会社法435条
     計算書類の公告・・・・・・・・・・・・・会社法440条
     計算関係書類の表記・・・・・・・・・会社計算規則89条〜148条
     計算関係書類の公告・・・・・・・・・会社計算規則164条〜176条

  
公告における全文表記と要旨の範囲などにつきましては、顧問税理士などにご相談下さい。
  弊社は会計につきましては専門外ですので、表記方法の相談はご容赦くださいませ。

☆決算公告・電磁的計算書類の開示は、法定公告に該当しますが、電子公告調査機関による調査は会社法第941条により不要となっています。

また、減資や合併公告の際の電子公告調査の範囲はその公告文面のPDFに限定されますので、決算公告が公告文とは別にリンクにより掲載されている場合、電子公告調査結果通知書には決算状況部分は反映されません。

☆債権者保護公告が必要な公告例としては次のようなものがあります。

     ・会社合併公告(吸収合併、簡易吸収合併、略式吸収合併)
     ・会社分割公告(吸収分割、新設分割)
     ・資本金/準備金等の減少公告
     ・組織変更公告


☆電子公告を導入するには公告方法の変更登記(免許税3万+司法書士報酬)が必要になります。


☆電子公告のメリットとしては、これ以外にも基準日設定公告などでぎりぎりまで公告をするかどうか決められない場合など効果的です。比較的期限ぎりぎりの申込みや取り下げも柔軟にできる点もあります。
特に弊社の場合は調査開始後を含め、取り下げは無料(充実コース)となっておりますので安心してご利用ください。

公告方法によるメリット・デメリットにつきましては、弊社ホームページ中に詳しいページも準備してありますので、じっくりご検討くださいませ。
日本公告調査(株)のホームページの

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