電子公告 調査 証明サービス 日本公告調査は電子公告調査機関として2008年3月3日、法務大臣に登録しました
トップ >> 電子公告を導入するには>>(参考)決算のみ電子公告を導入する
(参考)決算のみ電子公告を導入する
本ページに関する事項(決算のみの公告方法の変更、会計表記、決算表記等)につきましては、弊社の専門外となりますので、お電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。決算公告の調査は不要です。

公告方法の手続きにつきましてはお近くの法務局へ、会計表記につきましては顧問税理士にお尋ねください。
会社の定款で定める公告方法が「官報(または日刊新聞)に掲載して行う」旨を定めている会社にとって、いきなり電子公告をご導入するにはハードルが高いとお考えの場合、決算のみ電子公告制度を利用する方法もあります。

これを
【電磁的計算書類の開示】といい、会社法では用語を使い分けています。この制度を自社のホームページで行うと、官報や日刊新聞に掲載していた決算公告の費用がほぼ全額、節約できることになります。
特に過去数年分をまとめて官報で公告しようとすると、すぐ数十万円になってしまいます。

☆公告方法の定款変更前(官報)の決算期であっても、電子公告への定款変更後に開示する場合は、電子公告による方法になります。

☆決算のみ電子公告を利用するには、定款変更は必要ありませんが、決算公告を掲載するアドレスの登記が必要になります。

☆会社法第440条では、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない」と定めています。つまり、すべての会社は決算公告を行わなければなりません。

☆貸借対照表など掲載する内容は要旨ではなく、そのまま全文掲載する必要があります。
  参考根拠条項
     計算書類等の作成・・・・・・・・・・・会社法435条
     計算書類の公告・・・・・・・・・・・・・会社法440条
     計算関係書類の表記・・・・・・・・・会社計算規則89条〜148条
     計算関係書類の公告・・・・・・・・・会社計算規則164条〜176条

  
公告における全文表記と要旨の範囲などにつきましては、顧問税理士などにご相談下さい。
  
☆公告の掲載期間は当該定時株主総会終結時から5年間、継続して行う必要があります。

 (導入初年度は前年分のみの掲載、次年度は前年分と前々年分の2カ年分を掲載・・となります。) 

☆決算公告・電磁的計算書類の開示は、法定公告に該当しますが、電子公告調査機関による調査は会社法第941条により不要となっています。

  法務省の電子公告制度についてもご覧ください。
* * * * * 決算のみ電子公告を導入する流れ * * * * *
電子公告調査とは関係ありませんので、弊社へのお問い合わせはご遠慮ください。)
【1.決算を掲載するアドレスを決定する】  
決算(pdfファイル)を掲載するアドレス(ホームページのURLなど)を決めます。

なお、このアドレスは定款記載事項ではありませんので、決定方法としては取締役会等の社内決議になります。

また、自社でホームページを持っていない場合、決算データを預かり開示してくれる外部サービスを利用し、そのアドレス(自社の決算が表示されるアドレス)を登記する方法もあります。
取締役会議事録
【参考文例】
【2.登記の申請をする】  
決議後2週間以内に、本店の管轄登記所に「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」の設定の登記申請をします。
登記申請に必要な添付書類はなく、登記申請書(OCR用紙含む)のみです。
(アドレス決議書面は提出不要です。)
登記申請書にOCR記載事項まで記載できる法務局もあります。

登記が完了すると決算のみ電子公告会社になります。
司法書士に登記を委任するときには、委任事項のところにアドレスまで記載して渡します。

※登録免許税は3万円です。詳しくは法務局にお尋ねください。
登記申請書
OCR用紙
【参考文例】
トップ >> 電子公告を導入するには>>(参考)決算のみ電子公告を導入する