トップ >> 電子公告を導入するには>>(参考)決算のみ電子公告を導入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(参考)決算のみ電子公告を導入する
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
会社の定款で定める公告方法が「官報(または日刊新聞)に掲載して行う」旨を定めている会社にとって、いきなり電子公告をご導入するにはハードルが高いとお考えの場合、決算のみ電子公告制度を利用する方法もあります。 これを【電磁的計算書類の開示】といい、会社法では用語を使い分けています。この制度を自社のホームページで行うと、官報や日刊新聞に掲載していた決算公告の費用がほぼ全額、節約できることになります。 特に過去数年分をまとめて官報で公告しようとすると、すぐ数十万円になってしまいます。 ☆公告方法の定款変更前(官報)の決算期であっても、電子公告への定款変更後に開示する場合は、電子公告による方法になります。 ☆決算のみ電子公告を利用するには、定款変更は必要ありませんが、決算公告を掲載するアドレスの登記が必要になります。 ☆会社法第440条では、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない」と定めています。つまり、すべての会社は決算公告を行わなければなりません。 ☆貸借対照表など掲載する内容は要旨ではなく、そのまま全文掲載する必要があります。 参考根拠条項 計算書類等の作成・・・・・・・・・・・会社法435条 計算書類の公告・・・・・・・・・・・・・会社法440条 計算関係書類の表記・・・・・・・・・会社計算規則89条〜148条 計算関係書類の公告・・・・・・・・・会社計算規則164条〜176条 公告における全文表記と要旨の範囲などにつきましては、顧問税理士などにご相談下さい。 ☆公告の掲載期間は当該定時株主総会終結時から5年間、継続して行う必要があります。 (導入初年度は前年分のみの掲載、次年度は前年分と前々年分の2カ年分を掲載・・となります。) ☆決算公告・電磁的計算書類の開示は、法定公告に該当しますが、電子公告調査機関による調査は会社法第941条により不要となっています。 法務省の電子公告制度についてもご覧ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
* * * * * 決算のみ電子公告を導入する流れ * * * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(電子公告調査とは関係ありませんので、弊社へのお問い合わせはご遠慮ください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【1.決算を掲載するアドレスを決定する】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文例】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【2.登記の申請をする】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文例】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トップ >> 電子公告を導入するには>>(参考)決算のみ電子公告を導入する | ||||||||||||||||||||||||||||||||