電子公告調査機関・日本公告調査−官報方法から移行する
電子公告 調査 証明サービス 日本公告調査は電子公告調査機関として2008年3月3日、法務大臣に登録しました
トップ >> 電子公告を導入するには>>官報方法から移行すると
官報方法から移行すると・・
(1)通常は電子公告の方が割高だが、電子公告の方が安くなることもある
官報の場合、1行につき3,524円(8%税込み、H28年4月改定)ですので、数行の公告は官報のほうが安いと思われます。
電子公告は自社のホームページに掲載しますので、その掲載自体にはほとんど費用はかかりません。
ただし、法定公告の場合、その公告について監視的な意味で電子公告調査機関に調査の委託をしなければならず、その委託の費用が必要になります。
また、電子公告調査の場合、同一文であっても複数の根拠法が関係する場合、料金はその根拠法の件数分、加算されます。また両社による共同申請も料金はおのおのに対してかかります。

一方、次のような場合は電子公告の方が官報方法より有利になると思われます。

1.文面が多い場合(電子公告はファイル単位であり、ページ数に関係ないため)
 ・合併や資本金減少で決算公告も同時にする場合
 ・所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告

2.電子公告により個別催告を代用できる場合(官報+電子公告のセットになります)
次の【(2)債権者保護手続きで必要な個別催告が電子公告で代替できる】をお読みください。

3.決算公告
特に過去数年分をまとめて官報で公告しようとすると、すぐ数十万円になりますが、電子公告の場合、決算については調査不要となっていますので、断然電子公告が有利となります。

公告方法の定款変更前(官報)の決算期であっても、電子公告への定款変更後に開示する場合は、過年度分も電子公告による方法になります。【(3)決算公告も電子公告が必須となる】も参考にしてください。


決算公告を長期にわたり懈怠されている会社様へ

決算公告は、毎年定款の定める方法により必ず開示しなければならないことになっています。
しかし、決算公告はその開示結果の提出義務がないためか、何年も公告していないところも多いようです。
公告の懈怠に対しては、代表者個人に対して100万円以下の過料が課されることになります。

過料の金額算定は、懈怠した年数に応じて高くなるようで、最近はこの摘発が増える傾向にあります。
この背景としては、会社法改正に伴って、2年ごとの役員変更が不要となり、行政側としてはその分の減収分の埋め合わせとして、この登記懈怠に照準を合わせているといううわさを聞きます。

一方、決算公告開示の実績が、公共事業などの入札条件としての要素となってきてもいますので、前向きに考えてしっかり毎年、決算公告を行いましょう。
(2)債権者保護手続きで必要な個別催告が電子公告で代替できる
債権者保護手続きのための公告(※1)は、定款で定める公告方法にかかわらず、必ず「官報で行う」と法律で定められているものがほとんどです。つまり、電子公告を導入していても、まず官報公告で行うことになります。

そしてさらに債権者に個別に通知して催告する必要がありますが、公告方法を電子公告(または日刊紙)と定めている場合、官報での公告と併せて電子公告(または日刊紙)でも並行して公告を行うと債権者への個別の催告が省略できます(※2)。

取引先の多いところでは郵送料、印刷料など費用の面だけでなく、顧客管理など事務処理面、時間面でも大幅に合理化できます。
また、債権者保護では官報文面に決算状況の記載が必要ですが、まだ決算公告をしていない場合、官報公告に同時に決算公告を記載する分、料金が高くなってしまいます。

もし電子公告を導入すると決算公告も電子公告で行うことになります(次の(3)を参照してください)が、ホームページに掲載する場合はほとんど料金がかからないため、電子公告の方が安くなることが考えられます。

※1 債権者保護公告の例
    会社合併公告(吸収合併、簡易吸収合併、略式吸収合併)
    会社分割公告(吸収分割、新設分割)
    株式交換公告(親会社のみ必要)
    組織変更公告
    資本金/準備金等の減少公告

※2 例外もあります。
会社分割の場合、分割の不法行為債権者(公害の被害者や製造物責任による被害者など)に対しての催告は省略できません。
          
       債権者保護は、個別通知より弊社の電子公告が断然便利です! も参考にして下さい。
(3)決算公告も電子公告が必須となる
毎年行う決算公告ですが、官報で行う場合、2枠で72,978円、(8%税込み、H28年4月改定)必要でしたが、電子公告を導入すると、その年度以降は決算も電子公告で行うことになります。なお、決算公告も法定公告ですが、電子公告調査機関の調査は不要とされています。つまり料金はかかりません。
ただし、決算を電子公告で行う場合、決算の開示状況についてはその年度の貸借対照表を要旨ではなく全文にて5年間掲載し続ける必要があります。

なお、公告方法が官報(または日刊紙)のままで、決算のみホームページなどに電磁的に公告することも可能です(これを電磁的計算書類の開示といい、電子公告とは区別しています)。この決算を自社のホームページに掲載する場合、費用は当然かかりませんが、その年度の貸借対照表を要旨ではなく全文にて5年間掲載し続ける必要があるのは電子公告の場合と同じです。
                     詳しくは 
(参考)決算のみ電子公告を導入する も参考にして下さい。
(4)関係者に親切で読みやすい情報開示が実現する
☆見逃しが少なくなり、繰り返し確認ができる
官報の場合、せっかく掲載されてもその日の紙面を見ないと告知内容が関係者に知らされずに終わることになります。 電子公告の場合、公告期間中であればその内容をホームページから「いつでも」「どこからでも」「何度でも」情報の取得・確認ができるため、関係者に対するサービスが向上します。

☆デザイン的にきれいな公告ができる
横書きで数字もアラビア文字が使用できます。また英語も読みやすくなり、会社のロゴや適度なスペースも入れられ、見やすい公告ができます。

☆詳しい開示ができる
公告する文書の記載量に制限がないため、「社長のごあいさつ」や「公告に至った経緯や説明」など、詳細で親切な情報開示や会社のアピールができます。(ただ公告は最小限の記載が無難です)


また特に説明が必要な項目にはリンクを設定するなどホームページ特有のメリットも活用できるため、さらにわかりやすい公告が実現します。
(5)「緊急」や「内容が決まらない」公告でも安心
☆ぎりぎりの申込みもOK
官報の場合、原稿の締切も早く、公告開始の1週間から2週間前までに提出する必要があります。
電子公告調査の申込期限は電子公告規則により公告開始日の4営業日前までとなっていますし、文面の提出や差替は調査開始の前営業日でも問題ありません。

☆公告掲載が確定していなくてもOK
「基準日設定公告」などのように、直前まで公告を実施するかどうか判断に迷われる場合でも、柔軟な対応が期待できます。弊社の場合、公告を取り下げや延期になっても費用はかかりませんので安心です。

☆土日スタートOK
効力発生日等までの日数に余裕がない場合にも有効です(休刊日を考える必要がありません)。電子公告では「土日」からでもスタートできます(起算できます)。基準日設定公告などでは効果があることも考えられます。
トップ >> 電子公告を導入するには>>官報方法から移行すると