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電子公告とは
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会社の公告方法として、従来は「官報」または「日刊新聞」に掲載して行うことしかありませんでしたが、平成17年2月から新たに「電子公告」による方法が認められるようになりました。 電子公告は自社のホームページ等に一定期間、公告を掲載し続けることで行います。(会社法第2条34号) 電子公告は日刊新聞に掲載する方法に比べ大幅に経費節減ができるため、電子公告への見直しが急速に進んでいます。 (参考) 法務省:「電子公告制度について」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html |
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1.電子(法定)公告を行うには、電子公告調査機関の調査が必要です!
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電子公告は、公告文書をPDFファイルにして自社のホームページ等に掲載して行う自己管理的な情報公開です。 そのため、公告の信頼性を保つため、公告する会社は第三者である電子公告調査機関に依頼して、その公告が所定の期間に「改ざん(ファイルの差し替え)」や「リンク切れ」等の問題なく、掲載されていた、ということを証明してもらうことが法律により求められています。 調査は通常、公告掲載の開始と同時に開始しますので、調査のお申し込みは公告開始の前に必要です。 調査を受けない公告は法定公告をしている状態とは認められません。 ☆決算公告・電磁的計算書類の開示は、法定公告に該当しますが、電子公告調査機関による調査は会社法第941条により不要となっています。 |
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公告調査 | 受託報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告掲載 | 調査の依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査結果の通知書発行 |
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2.電子公告調査機関とは
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会社法や電子公告規則に基づき、法務大臣に登録した会社で、法人が法定公告を電子公告で行う場合にはこの調査機関に公告調査の委託をする必要があります(会社法941条)。 委託を受けた調査機関は法律に基づき、法務大臣に調査の受託をした旨を報告し、公告の期間中24時間、定期的に巡回しその公告に改ざんや中断がないかを調査します。 現在大臣登録している調査機関一覧はこちら(法務省のページ) |
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3.公告例と調査の要否
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定款での公告方法が電子公告の場合、通常公告を行う場合は電子公告で行いますが、会社法により官報公告と決まっているものもあります。法定公告を電子公告で行う場合は調査機関による調査が義務づけられています。 |
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※1 債権者保護の公告は、必ず官報で行うと定められていますが、定款で定める方法が電子公告または日刊紙の場合、その定款で定める方法でも並行して行うと個別催告が不要になります。 ※2 決算公告・電磁的計算書類の開示は、法定公告に該当しますが、電子公告調査機関による調査は 会社法第941条により不要となっています。 |
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4.法定公告には「定款方法」で行うものと「官報(必須)」で行うものがあります
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(1)定款で定めた方法で行う公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定款変更通知(株式等買取請求通知を含む場合あり) ・株式譲渡制限設定 ・株券廃止 ・単元株式数設定 組織再編等通知公告(株式等買取請求通知) ・株式交換 ・株式移転 ・事業譲受 基準日設定 ・総会議決権 ・剰余金の中間配当 ・株式等の有償割当て ・株式等の無償割当て ・株式分割 株券等提出 ・株式併合 ・株式分割 ・株式譲渡制限設定 ・株式交換 ・株式移転 ・全部取得条項付種類株式取得 募集事項通知 ・募集株式発行 |
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(2)官報で行う公告(債権者保護公告が中心)・・・電子公告でも行うと個別催告が省略できる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社合併公告 ・吸収合併 ・簡易吸収合併 ・略式吸収合併 会社分割公告(異議申述公告) ・吸収分割 ・新設分割 組織変更公告 資本金/準備金減少公告 ・資本金減少 ・資本準備金減少 ・資本金及び資本準備金減少 |
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