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一般社団法人などへ移行するが、電子公告は・・・
現在、公益法人(社団法人、財団法人)が一般または公益社団法人などへの移行時期になっており、これに伴い公告方法を電子公告とした場合に「電子公告の必要はないか?」などのお問い合わせを多くいただいております。
弊社で確認したところ、【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律】(以下、このページでは法といいます)で定義されている公告は、次のとおりです。

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  1.決算公告
   法128条
   →電子公告(ただし調査機関の調査は不要です)

  2.解散公告
   法233条
   →官報による公告

  
3.合併するとき(吸収側、消滅側、新設合併時)
   法248条〜258条(債権者に対する異議申述公告)
   →官報(必須)+個別催告
     または
    官報(必須)+電子公告
    のいずれかの組み合わせから選択

  4.合併の効力発生日の変更時
   法249条
   →電子公告

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これだけです。
ですので電子公告調査の出番は3と4のみです。
また、合併であっても、取引先数(債権者数)によって【官報+個別催告】、【官報+電子公告】のいずれかの組み合わせの方が簡便かで選択することになります。
4は現実的には、ほとんどありません。

なお、商号変更や本店移転などを公告する際は、定款で定める公告方法でするべきでしょうが、法定公告ではないため、調査機関の調査は不要です。

また、調査機関の選定は定款変更や登記の際は関係なく、公告事案が発生したときに、その都度選択することになります。

記述内容につきまして、誤りがあればご指摘いただければ幸いです。

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