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一般社団法人などへ移行するが、電子公告は・・・
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現在、公益法人(社団法人、財団法人)が一般または公益社団法人などへの移行時期になっており、これに伴い公告方法を電子公告とした場合に「電子公告の必要はないか?」などのお問い合わせを多くいただいております。 弊社で確認したところ、【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律】(以下、このページでは法といいます)で定義されている公告は、次のとおりです。 ------------------------------------------------------ 1.決算公告 法128条 →電子公告(ただし調査機関の調査は不要です) 2.解散公告 法233条 →官報による公告 3.合併するとき(吸収側、消滅側、新設合併時) 法248条〜258条(債権者に対する異議申述公告) →官報(必須)+個別催告 または 官報(必須)+電子公告 のいずれかの組み合わせから選択 4.合併の効力発生日の変更時 法249条 →電子公告 ----------------------------------------------------- |
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