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電子公告の流れ
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○初めてのご利用やお急ぎの時は、お電話いただければ、申し込みの流れや申込みでの必要項目の説明を受けながら、簡単に、また間違いのないお申込みができます。 ○お申込みのページにも、お申込書のダウンロードと作業の流れが書いてあります。 |
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緑:弊社側 | 赤:お申込者側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)弊社ホームページから調査委託申込書のひな形を取得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページのお申込みからダウンロードしてください。 Wordなどで準備してあります。 法人登録などの事前登録は一切不要です。 |
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(2)お申込書(できれば公告文も)をWordで作成・そのまま送信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力したら弊社のWeb画面(SSL通信)から送信してください。 4営業日前までに送信してください。文面もできる範囲で確認します。 すべての項目が決定しておく必要はありません。 |
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(3) 受領確認報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・Wordの申込みの内容の確認をします。 ・受領した旨のご報告とお申込みの内容をチェックして結果を連絡申し上げます。 |
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(4)お申込書に訂正があれば再送信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申し込み内容や公告文面に訂正や未定の部分が決定した場合、(4)で再送信、(3)でチェックを繰り返して申し込み内容の精度を向上させていきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)公告ファイルの作成・送信 |
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掲載する公告ファイルをPDFで作成します。 そのファイルを弊社に送信・提出します。 ご提出された公告ファイルは、実際に掲載されている公告ファイルと同一であるかをチェックするための比較用ファイルとしてお預かりいたします。 ※ご提出期限や差替は、調査開始前日までできます。 |
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(6) 受託書発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査開始の3営業日前に弊社から登録内容を送信します。登録内容に誤りがないか、また未提出の情報がないかなど最終的に確認できます。重要な未決定事項があれば、お電話で連絡、催促致します。 |
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(7) 法務大臣に報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弊社では、調査開始の2営業日前に法務大臣に電子申請で報告します。この報告を受けて公告調査開始に合わせて、法務省電子公告システムに公告事項が掲載されます。 |
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(8)ホームページ等の公告アドレスに公告ファイルを掲載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弊社で事前テストを行いますので、調査開始前営業日の午後3時頃までに掲載します。 掲載の連絡をいただいたら速やかに事前テストを行います。 打ち合わせの時間に掲載されていないときは、お忘れでないか、弊社より催促・確認の連絡をおこないます。 |
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---------- 公告開始(公告調査開始) ----------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 電子公告調査を開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査機関は公告期間中、24時間、公告が正常に掲載されているかを所定の間隔で巡回調査します。 (調査内容) ・公告アドレスから公告情報が取得できるか(取得調査) ・取得した公告情報はご提供された公告情報と同一か(比較調査) ・登記アドレスから公告アドレスへのリンクしているか(リンク調査) 異常があれば、弊社より連絡があります。 (・・公告の中断があったときの対応や流れはこちら) |
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---------- 公告終了(公告調査終了) ---------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 調査結果通知書の作成・請求書の送付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告調査が終了したら、原則として終了日の翌営業日の午前中に調査結果通知書を作成し、PDF(電子署名付き)の通知書を送信、また紙面の通知書をレターパックで発送します。 PDF(電子署名付き)の通知書でも登記の添付書類として利用できます。 調査結果通知書の詳しい説明はこちら 紙面の通知書は2通発行しておりますので1通を控え、1通を登記の添付書類としてご利用できます。 |
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(11)調査料金のお振込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請求書は通知書に同封しています。終了日から14日以内に弊社指定口座への振り込みをお願いしております。お支払条件はご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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