電子公告 調査 証明サービス 日本公告調査は電子公告調査機関として2008年3月3日、法務大臣に登録しました
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お申込み前の準備など確認のページ
お申込み・流れ
弊社は面倒な郵送や法人情報などの事前登録はありませんので、調査開始日の4営業日前のお問い合わせでも充分間に合います!

お急ぎの時は、まずはご相談下さい!

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【簡易コース】をご希望の方へ(手続きが一部異なります)

・お申し込みの際は、最初に【簡易コース】とお申し出ください。
・文例をご希望され、弊社より提供した場合や文面の確認をお申し出され、弊社より確認作業に入った段階で文面修正の有無にかかわらず、充実コースのお申込みとなります。
・簡易コースから充実コースにはいつでも変更できます。
・簡易コースでは文面は積極的なチェックをおこないません。最初からPDFでご提出してください。
・取り下げは公告開始前日まで無料ですが、公告開始後の取り下げは有料となります。

 
電子公告が初めてとか慣れない方には充実コースを強く推奨します!

              【簡易コース】の詳しい内容は簡易コース紹介のページ
弊社への調査お申込みの流れは次のとおりです。
・お申込みには、弊社の利用約款への同意が必要です。
1.電話で問い合わせる   
お申込みの手続きの流れを説明します。
また、充実コースの方は文面、根拠条項、調査期間などをお互いに確認していきます。

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【お電話】  受付時間  平日の9時00分〜18時00分
  調査部直通   0120-969-825

      ・時間外でも対応できる場合もあります。その場合、長めに呼出してください。
      ・携帯電話からは、099-801-4000をご利用ください。
      ・初心者にもわかりやすく、ていねいな対応をモットーとしております。
      ・メールでのお問い合わせや申し込みは24時間受け付けております。
       → メールはこちら
 

      【簡易コース】をご希望の場合、手続きが一部異なります。
      最初にお申し出ください。
2.申込書をダウンロードし、作成・提出する   
(1)申込書をすぐ下の電子公告調査委託申込書より取得します。
  
お見積書料金のページからダウンロードできます。

(2)記入要領については申込書の記載例を参考にして下さい。
記載内容につきましては、一部空欄でもかまいませんが、遅くとも、「商号・本店・公告の期間・公告アドレス・根拠条項」は、調査開始の2営業日前までに調査機関から法務大臣に報告することになっておりますので、それまでにお決めください。
例えば、10日(水)が調査開始(午前0時スタート)とすると、8日(月)の夕方5時が弊社から法務大臣報告の締切となります。
                        根拠条項と公告期間はこちら

                        お申込み前の準備など確認のページはこちら

(3)こちら→  《SSL通信》または右下の青矢印の下のアイコンから申込書(Word)を添付送信します。
 
Wordでの送信では押印は不要です。
 ・弊社にて受信しましたら、申込み内容を確認して連絡を差し上げます。
 ・送信は24時間受け付けております。
電子公告調査委託申込書(1件用)
電子公告調査委託申込書(同一法人、2件一括用)

例 ・(存続)合併(株主通知と債権者催告)
  ・単元株式数変更と株式併合
  ・(消滅)合併と株券提出公告


調査対象法人が異なる場合や存続・消滅両社様分のお申込みは、1件用に別々に作成してください。
申込書(Wordなど)や公告ファイルの送信はこちらから 《SSL通信》
申込書の記載例
もしご郵送される場合の宛先
 <送信時のご注意>
 
・Wordのままで送信。押印不要です。
 
 ・簡易コースの場合、公告ファイルは
  最初からPDFで送信してください。
------  以上で4営業日前までのお申込み作業は完了です。 ------
(お申込みを郵送でする場合)
弊社メールフォームから送信された場合には、ご郵送は不要です。都合上ご郵送をご希望の場合、申込書のご担当者様にて押印していただいて、ご郵送下さい。      郵送先印刷

3.公告ファイルを作成し、提出する   
作業目標・・調査開始日の4日前まで
(1)ホームページに掲載する公告ファイルをPDF形式で作成します。
(2)掲載する公告ファイルと同一のものを弊社に送信してください。
   こちらから→
  《SSL通信》PDFを添付送信します

 ・調査開始前日まで差替可能です。早めにご提出いただけると文面等の確認もできます。
 ・参考文面をご希望の場合はお申し出下さい。過去5年の公告例が保存してあります。
 ・公告ファイルの差替は何度でも可能です。

------  以上で調査の準備作業は完了です。 ------
(ご参考までに)申込み準備完了後の流れは次のとおりです。
4.公告ファイルを公告アドレスに掲載する    作業目標・・調査開始日の前営業日
掲載予定日になったら、早めに取り決めたホームページなどの場所(公告アドレス)に掲載します。
掲載した旨の連絡を弊社までいただくと、すみやかに掲載状況の事前テストを行い、結果をお知らせします。
調査開始
調査開始日の午前0時から調査が開始されます。弊社から定期的に調査状況の報告が送信されます。
公告ファイル取得エラーなど中断時には、ご希望に沿って携帯電話などへの24時間電話などで復旧を促します。
------  (参考)調査が終了すると・・ ------
5.調査結果通知書と請求書を受領をする   
調査が終了(深夜12時終了)すると、2営業日以内(原則として翌営業日)に紙面の調査結果通知書と請求書を送付します。
また電子署名付きPDFファイル形式の通知書も標準で発行しており、通常は調査終了の翌日午前中にお手元に送信によりお届けしております。
                     調査結果通知書の詳しい説明はこちら

調査費用のお支払いは、調査結果通知書発送日の翌月末日までにお願いしております。
経理上のご都合がある場合、ご相談ください。
6.(必要なら)登記申請をする   
登記申請は効力発生日から2週間以内に行います。

調査結果通知書は、必要に応じて官公庁に対し、公告を行った旨の証明書として提出・利用できます。

(例)会社合併・吸収分割・資本金減少などの登記の際に、債権者保護としての証明書として官報の原本(原本還付の手続きが可)と一緒に提出します。

・紙面の通知書は1枚のみの発行が原則ですので、紙面を提出の際は原本還付の手続きをお取りいただかないと手元に証明書が残らないことになります。そこで弊社では、登記でご利用される場合、通知書を2部発行するサービスをおこなっています(1部を控えに、もう1部をご提出用として)。

・送信された電子署名付きPDFファイルはCD-Rに何回でもコピーして提出できます。(こちらが推奨)
 なお、PDFの付与された弊社代表者の電子署名の有効性を検証するには、市販の電子署名ソフトが必要です。
しかし、ご担当者様が電子署名ソフトをお持ちでなく、その有効性の確認ができなくても法務局では検証できますので、PDFをそのまま信用してご堤出してくだされば問題ありません。PDFを印刷する必要はありません。

                     調査結果通知書の詳しい説明はこちら
資本金の減少登記申請書
資本金の減少登記申請書(OCR用紙)
【参考文例】
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