電子公告 調査 証明サービス 日本公告調査は電子公告調査機関として2008年3月3日、法務大臣に登録しました
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お申込み・流れ
弊社は面倒な法人担当者の事前登録やID発行、郵送による書類送付等は必要ありませんので、 お申込書(Word文書)と電子公告ファイル(PDF文書)を調査開始の4営業日前(*1)までにご提出いただければ、 調査を開始することは可能です。(*2)

(*1)
お急ぎの場合は、別途ご相談ください。
(*2)
調査開始までに公告調査ができる状態の電子公告ファイル(PDF)をお客様側で登記簿記載のURLの先に公開できることが条件となります。 そのため、弊社以外への依頼も含めて電子公告調査を受けるのが初めてのお客様には、2週間以上前からのお申し込み・ご相談をお願いしております。
1.電話で問い合わせる 

 【お電話】 受付時間  平日の9時00分〜18時00分

調査部直通   0120-969-825

  • 時間外でも対応できる場合もあります。その場合、長めに呼出してください。
  • 携帯電話からは、099-801-4000 をご利用ください。
  • お問い合わせフォームからのお問い合わせや申し込みは24時間受け付けております。
2.申込書をダウンロードし、作成・提出する 

  1. 申込書 1件用 もしくは 2件用 をダウンロードします。
  2. ダウンロードした申込書に必要事項を記入してください。
    • 記入要領については申込書の記載例を参考にしてください。
    • お申込書に押印は必要ありません。
  3. 記入した申込書を お問い合わせフォーム から送信してください。
    • お申込書はWord文書のままお送りください。
    • 簡易コースのお客様は調査対象法人の登記事項証明書も送信してください。
      (商号/本店/公告の方法/代表者氏名のページのみで結構です)
    • 弊社にて受信しましたら、お申し込み内容を確認して連絡を差し上げます。
    • 送信は24時間受け付けておりますが、営業時間外の送信につきましては翌営業時間の対応となります。
弊社は調査開始前のキャンセルでは料金を請求いたしませんので、お申し込み内容に一部未確定(不確定)の情報があったとしても、お早めのお申し込みをお願いいたします。

3.公告ファイルを作成し、提出する 

  1. ホームページに掲載する公告ファイルをPDFファイル形式で作成します。
    • 充実コースの方は文案の確認を申し出ることが可能です。
      その場合はお早めに原稿/文案を一度弊社に送信してください。
    • 公告ファイルが調査開始前日にならなければ確定しない場合は、その旨事前にお申し出ください。
    • 公告ファイルは調査開始前日に実施する事前テストまで差し替え可能です。
    • PDFファイルに AES256 の暗号化をしないでください。
      (調査結果通知書作成時にパスワードの提出が必要となります)
  2. 公告ファイルを お問い合わせフォーム から送信してください。
    • 官報との同時公告を予定している方は官報原稿も送信してください。
    • 弊社にて受信しましたら、連絡を差し上げます。
    • 送信は24時間受け付けておりますが、営業時間外の送信につきましては翌営業時間の対応となります。

------  以上で調査のお申し込み手続きは完了です。 ------
(ご参考までに)申込み準備完了後の流れは次のとおりです。
4.公告ファイルを公告アドレスに掲載する    作業目標・・調査開始日の前営業日
掲載予定日になったら、早めに取り決めたホームページなどの場所(公告アドレス)に掲載します。
掲載した旨の連絡を弊社までいただくと、すみやかに掲載状況の事前テストを行い、結果をお知らせします。
調査開始
調査開始日の午前0時から調査が開始されます。弊社から定期的に調査状況の報告が送信されます。
公告ファイル取得エラーなど中断時には、ご希望に沿って携帯電話などへの24時間電話などで復旧を促します。
------  (参考)調査が終了すると・・ ------
5.調査結果通知書と請求書を受領をする   
調査が終了(深夜12時終了)すると、2営業日以内(原則として翌営業日)に紙面の調査結果通知書と請求書を送付します。
また電子署名付きPDFファイル形式の通知書も標準で発行しており、通常は調査終了の翌日午前中にお手元に送信によりお届けしております。
                     調査結果通知書の詳しい説明はこちら

調査費用のお支払いは、調査結果通知書発送日の翌月末日までにお願いしております。
経理上のご都合がある場合、ご相談ください。
6.(必要なら)登記申請をする   
登記申請は効力発生日から2週間以内に行います。

調査結果通知書は、必要に応じて官公庁に対し、公告を行った旨の証明書として提出・利用できます。

(例)会社合併・吸収分割・資本金減少などの登記の際に、債権者保護としての証明書として官報の原本(原本還付の手続きが可)と一緒に提出します。

・紙面の通知書は1枚のみの発行が原則ですので、紙面を提出の際は原本還付の手続きをお取りいただかないと手元に証明書が残らないことになります。そこで弊社では、登記でご利用される場合、通知書を2部発行するサービスをおこなっています(1部を控えに、もう1部をご提出用として)。

・送信された電子署名付きPDFファイルはCD-Rに何回でもコピーして提出できます。(こちらが推奨)
 なお、PDFの付与された弊社代表者の電子署名の有効性を検証するには、市販の電子署名ソフトが必要です。
しかし、ご担当者様が電子署名ソフトをお持ちでなく、その有効性の確認ができなくても法務局では検証できますので、PDFをそのまま信用してご堤出してくだされば問題ありません。PDFを印刷する必要はありません。

                     調査結果通知書の詳しい説明はこちら
資本金の減少登記申請書
資本金の減少登記申請書(OCR用紙)
【参考文例】
※よくある質問(サービスに関する質問)はこちら
 ご質問はお気軽に!
 0120-969-825

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