電子公告 調査 証明サービス 日本公告調査は電子公告調査機関として2008年3月3日、法務大臣に登録しました
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日本公告調査のサービスは
ココがポイントです!
   電子公告を より確実に! より簡単に! またお急ぎの時に!

     ・信頼の全件正常完了・開始直後の中断ゼロの実績!

     ・調査システムのトラブルは今まで一切ありません!

このページのサービス内容は【充実コース】のものです。

【簡易コース】の内容につきましては簡易コース紹介のページをご覧下さい。
(1)過去の公告文例を無償提供、また公告文面の充実したチェック!
弊社では、他の調査機関扱いを含め、過去の電子公告(会社名・根拠法・公告アドレス・公告期間・文面)が、ほとんど保存してあります。お申し込み頂きますと情報提供致します。

また、公告文面は弊社でわかる範囲で確認をさせていただいております。
例示はチェック項目の一部です。詳しくはお問い合わせください。

 ・関連する必須公告の漏れはないか
 ・官報同時掲載の場合の官報の掲載状況確認
 ・官報文面との整合性確認
 ・決算開示が必要な場合の掲載ページ状況やリンクの確認
 ・誤字・脱字、年月日など日付の確認
 ・該当条文の検証
 ・過去の公告例との比較 など
                                              


※新株予約権の発行条件など公告の種類によっては把握できかねる場合や調査機関として関与すべきでない場合もあります。


文面のチェックは
複数の調査員で行い、問題箇所の見逃しの根絶に努めています。

                      調査員(社員)のレベル教育についてはこちら

弊社で提供する情報やアドバイスはあくまでも参考資料であり、最終的な法的責任は一切負いかねますのでご了承ください。
調査機関の中には、法的な相談や文面チェックについて一切関与しないところも複数ありますので、ご注意ください。

最近、弊社以外の調査機関の案件で、確認不足による次のような初歩的な誤りを見つけることがあります。

・公告期間を間違っている
  例1:合併の株主通知公告の期間が効力発生日の前日までなく、最初の1ヶ月間しかない
  例2:必要以上に異様に長い期間を調査しているものがある。

   期間が不足すると公告自体が無効です。
   また、条文や文面で指定した期間より長くしても無意味な調査期間となります。
   無意味な期間は中断率による有効性基準の10%の中断期間の算定対象ともならず、
   また、その余計な期間中に中断が発生したら、不必要なトラブルにもなりかねません。

・頻繁にある公告なのに、根拠法が明らかに間違っている

・異なる複数根拠条項を同一文でおこなう際に1件として大臣報告を行う
   監督官庁から、調査機関は別件で申請するように指導されています。
   当然、根拠法ごとに必要な公告期間が異なる場合が多く、正確性にも問題があります。

・債権者催告の公告が官報と電子公告で不一致
  決算内容や開示状況や記載されている数字が官報と電子公告で微妙に異なる場合もあります。

・公告開始直後から中断が頻発している
  アドレス相違によるものや掲載忘れが原因で、事前確認テストさえ実施していれば簡単に防止できるものがほとんどです。

・文面に矛盾がある 
  簡易合併なのに矛盾した総会を開催する旨の記述がある例もありました。


電子公告は開始してしまったら途中の文面の差し替えは難しく、最悪の場合は、最初からやり直しとなります。企業再編の場合、重大な事態を招くこともあります。
「調査機関は調査業務のみに専念、それ以外はノーチェック」という調査機関もあるようですが、弊社では公告全般についても丁寧にサポートしています。

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委託者様のなかには
、「電子公告調査機関が受託して公告を無事完了した」=「公告の要件を満たした」と考えていらっしゃる方があります。しかし、調査機関には「委託者様のお申し出どおりの内容で調査する」だけが法律で求められていますので、その公告期間や文面には関知しなくても問題ないということになっています。

しかし、弊社案件ではありませんが、現に、あとで登記で受理されなかったり、トラブルになったということを聞いたことがあります。チェックのしっかりした調査機関が安心です。
(2)公告アドレスの作成アドバイスとチェック!
公告アドレスの決定は、委託者様側でおこなうべき事項ですが、弊社では申し込み時点において、次の事項を確認させていただいています。早めに確認することで、委託者様側の申込人とサーバー管理者において、掲載場所やファイル名の作成に関する行き違いなどを防止でき、調査開始前日の緊急のアドレス変更をさけられることがよくあります。

  ・過去の当該会社の公告アドレスと比較して、フォルダ構成が異ならないか
  ・ファイル名に20120414.pdfなどの日付が含まれている場合、同社の過去の公告と比較して
   掲載日なのか、調査開始日なのか、など同じルールに則っているか
  ・ホームページのドメインと比較して、wwwなどの記載が抜けていないか
  ・使用を避けたい文字列が含まれていないか


弊社では、弊社以外のすべての電子公告情報を過去5年間保存しています。
ですので【過去の当該会社の公告アドレスとの比較】というのは、過去弊社以外をご利用の委託者様においても検証させていただいており、感謝されています。
(3)調査前の事前確認の100%実施!
調査開始の前日に、実際の公告ファイルの取得確認と同一性の事前テストを100%実施しており、アドレス相違などによる初歩的な「調査スタートからいきなり中断」は1件もありません。安心して公告のスタートを迎えられます。
ときどきホームページへの掲載忘れもあります。その場合も弊社で催促・確認の電話もしています。
(4)再利用(リピート)率、ほぼ100%の実績!
弊社を1度ご利用されました会社様の多くが次回の調査案件でもご利用いただいております。ご満足いただけるように、またわかりやすい説明などのサービスが自慢です。
これからも顧客満足度第1位を目指します。
(5)ていねいな中断時の対応!
中断時の対応は、ご担当者様へ電話で説明いたします。夜間や休日でも、ご担当者やシステム担当など複数の方の携帯電話へお電話にて状況の説明もいたします。ご希望なら、深夜の携帯への電話連絡も可能ですので、「メール連絡だけでは目が覚めないかも」という心配も不要です。
(6)ご担当者様も安心!調査前の受託書の発行と定期的な調査状況の報告!
調査開始の2営業日前にご担当者様に受託登録内容をメールにて報告いたしますので確実です。
また、調査中は正常な場合でも、定期的に状況報告がメールにて自動で届きますので安心です。
(7)迅速な調査結果通知書のご提供!
調査終了の翌営業日の午前9時半ごろには代表者電子署名付き調査結果通知書(PDF)がメールで届きます。これは登記でもそのまま利用できますので、同日午前中の登記申請も可能です。
また、同日の午前中には紙面の調査結果通知書もレターパック(速達扱い)で発送しますので、紙面をお急ぎの場合でもすみやかな処理が可能です。
(8)外部提出が必要な調査結果通知書は標準で紙面を2部発行!
調査終了後、法務局や裁判所に調査結果通知書を提出する必要がある場合があります。
この場合、紙面の通知書でのご対応をされるとき、通知書が1部しか発行されないと原本を提出してしまうと控えがなくなるため、面倒な原本還付の手続きが必要になります。
弊社では、このような場合に備え、1部を控え・1部を提出用として標準で2部発行しております。
(9)安い電子公告調査料(期間に関係なく一律77,000円)!
料金には次のすべて含まれており、追加料金は一切不要です。
   1)過去の文例情報のご提供
   2)文面の確認、関連公告の有無チェックなど
   3)同時掲載の場合の官報確認、整合性確認
   4)調査機関として行う法人確認用の登記事項要約書取得費用
   5)法務大臣への電子公告調査の受託報告
   6)掲載状況の事前確認テスト
   7)所定期間の電子公告調査
   8)中断時の追加公告対応
   9)中断時の連絡
  10)調査結果通知書の発行,発送
(紙面・PDF両方の標準提供。再発行も無料)
  
11)調査開始後の取り下げも無料です(完了分を除く)

  『なぜこんなに安いのか?』というお問い合わせをよくいただきます!
 
弊社のサービスはこのページに記載してあるとおり、きめ細かく丁寧をモットーにしております。
安価な料金により、たくさんのご依頼を頂戴したいというだけのことで、他社に劣るサービスはないと自負しております。


簡易コースの内容につきましては簡易コース紹介のページをご覧下さい。
(10)法人の事前登録が不要!登記事項証明書の提出も不要!
弊社では電子公告案件ごとに、すぐ調査申込みができます。
会社様の情報を確認するための法人登記は、弊社にて登記簿の要約書を取得して行います。

一方、事前登録があると、会社情報が変わるたびに変更手続きも必要になって、逆に面倒するかもしれません。
(11)調査申込は、Word送信のみで完了。押印、印鑑証明書の提出は不要!
弊社、お問い合わせフォームから、申込書と公告ファイルを送信していただくだけで完了です。
申込み内容の変更もメールのやりとりで可能です。
(12)公告ファイルの提出・差替が簡単!
公告ファイルと同じものを調査機関に事前に送信する必要がありますが、送信される際のファイル名を公告アドレスの末尾ファイル名と合わせていただく必要はありません。
弊社にてシステム登録時に自動変更処理いたしますので、ご担当者様の作業負担を減らせる上に、ファイル名を変更しようとしてファイル更新による不一致ミスを防ぐこともできます。
例えば、【合併公告最終版.PDF】などわかりやすい名前でご提出できます。

また公告ファイルの差替もメールのやりとりでできます。
(13)公告ファイルの提出、差替は調査開始前日まで対応!
公告ファイルの差替・提出は前日の夜までOK! 柔軟に対応します。
(14)万全なセキュリティとシステムのバックアップ!
セキュリティは万全。データベースは東京と鹿児島に分散管理、サーバは多重化しました。
また、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)※を2010年10月18日に認証取得しました。
                ※規格名 【JIS Q 27001:2006(ISO/IEC 27001:2005】
 ご質問はお気軽に!
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