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主な法定公告と公告期間
電子公告調査をご検討されている場合に次のようなお悩みがありませんか?

  ・この公告案件は調査が必要だろうか?
  ・いつ掲載して、その掲載期間や調査期間は?
  ・根拠条項はなんだろうか?


会社法は組織再編など、ある行為をする際に関係者にさまざまな通知を行わなければならないことを根拠条項ごとに詳しく定めています。

   ・通知対象者はだれか?(株主・新株予約権者・債権者など)
   ・通知方法は、個別通知か?公告か?それとも両方か?
   ・公告の方法は定款に定めた方法か?官報公告か?
   ・いつまでに公告が必要か?

電子公告の場合、これに「何日間の公告が必要か?」というのも必要になってきます。

この「何日間」を計算する方法としていくつかの種類があります。
基準日設定公告のように「ある時点からさかのぼって何日前から」というものと、資本金の額の減少公告のように「ある時点を起点にして何日後まで」というものです。
公告例
根拠条項
公告開始日
公告終了日
 基準日を定めた場合
会社法124条3項 当該基準日の2週間前
までの日
当該基準日
 資本金の額を減少する場合
 (※債権者保護)
会社法449条3項 1ヶ月以上の異議申立
期間の初日までの日
1ヶ月以上の異議申立
期間の末日

債権者保護手続きでは、会社法では原則「官報公告と個別通知」となりますが、定款で定める公告方法が電子公告の場合、官報公告と並行して電子公告もすることにより、個別通知が省略できます。
登記の添付書類として公告をしたことを証する紙面として、官報と電子公告調査結果通知書の両方が必要となります。

上場会社では
社債、株式等の振替に関する法律161条2項に該当する場合、株主通知としては個別通知ではできず、公告必須となりますのでご注意ください。
★公告ごとに根拠条項、公告名称、公告期間、登記の要否などをまとめました。

  
過去の電子公告例を参考にしてまとめてみましたので、ご利用ください。(不許複製)
   もし、誤りや疑問点などに気づかれましたら、ご指摘いただければ幸いです。

  なお、弊社の調査料金は調査期間に関係なく一律で安心です。


                           
詳しくは、調査サービス料金のページへ

 主な法定公告とその公告期間    
なお、この表はあくまでも参考資料としてご利用いただき、実際にお申し込みになる場合には顧問弁護士などに必ずご確認ください。
弊社ではこの表の内容により実際に生じた、いかなる損害の責任も負いかねますのでご了承ください。
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